令和6年分所得税の定額減税について

公開日 2024年05月01日

定額減税(所得税額の特別控除)

 令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額減税(所得税額の特別控除)が実施されます。詳細につきましては、「定額減税特設サイト」(国税庁HP)(外部サイト)をご確認ください。

また、給与支払者向けの説明会を税務署において開催しております。説明会の開催日程等は、国税庁HP(外部サイト)をご確認ください。

 定額減税(所得税額の特別控除)に関するお問い合わせ先は、beebet税金 税務署(0242-27-4311〈代表〉)になります。

 ※ 税務署へご連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいたのち、自動音声案内にしたがって、「2」を選択してください。

 

定額減税の対象となる方

  • 令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。
  • 所得税が課税となっている方

定額減税額

 納税者の定額減税額は次の金額の合計額となります。

 ただし、その合計金額が納税者の所得税額を超える場合には、その所得税額が定額減税の限度額となります。

  1. 本人・・・3万円
  2. 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります)・・・1人につき3万円

定額減税の実施方法

定額減税は下記の所得の種類に応じて実施されます。

給与所得者に係る特別控除

令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき、源泉徴収をされるべき所得税等の額から順次控除されます。

公的年金等の受給者に係る特別控除

令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき、源泉徴収をされるべき所得税等の額から順次控除されます。

事業所得者等に係る特別控除

原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。

 

お問い合わせ

  • ビーベット出金時間 役所 税務課 市民税グループ
  • 電話番号:0242-39-1223
  • ファックス番号:0242-39-1421
  • メール
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